この制度は、他業種等で働いていた方等で一定の研修等を修了し、障害福祉分野に介護職員として就労する方へ就職支援金を無利子でお貸しします。
障害福祉分野で介護職員として、県内で2年間従事した場合、全額が返還免除となります。
障害福祉分野就職支援金チラシ【改正版】
○貸付条件
次の全てに該当する方
(1)次のいずれかの研修を受講し、修了した者又は修了を予定している者
①介護福祉士
②実務者研修・介護職員基礎研修・介護職員初任者研修のうちいずれか
③居宅介護職員初任者研修
④障害者居宅介護従事者基礎研修
⑤重度訪問介護従業者養成研修(基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること。)
⑥同行援護従業者養成研修(基礎、応用を受講すること。)
⑦行動援護従業者養成研修
(2)障害福祉サービスを提供する事業所若しくは施設において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者(以下、「障害福祉職員」という。)として就労した者若しくは就労を予定している者
(3)「就職支援金利用計画書」(第3号様式)を提出した者
(4)原則として高知県内に住民登録している者であって、別紙1に定める区域及び(2)に定める事業所又は施設で障害福祉職員の業務に従事しようとする者
※「離職介護人材再就職準備資金貸付事業」又は「介護分野就職支援金貸付事業」の貸付けを受けたことがある者は除きます。
✍貸付募集
貸付けを希望される方は、就職日から原則3ヶ月以内に申請してください。(内定日から申請可)
貸付の詳細・申請方法についてはこちらをダウンロード↓
○募集要項
※【障害福祉分野就職支援金】貸付対象事業実施証明書の作成における注意事項
貸付方法や事務手続きの詳細については、貸付要領をご覧ください。
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