(1)概要
社会福祉協議会(以下、社協)とは、地域福祉の推進を目的として、地域住民や福祉活動団体、福祉事業者等の参加によって構成される民間の団体です。代表的な活動としては、地域の見守りのしくみづくりやボランティア活動の支援、福祉サービスの提供等があり、様々な場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
(2)歴史
社協の組織づくりは、戦後の混乱期に始まり、昭和26(1951)年12月にはすべての都道府県社協の組織化が完了しました。市町村社協の組織化も同じ時期から全国各地で進められましたが、当時の社会福祉事業法(現社会福祉法)には、全国及び都道府県社協のみが規定されていました。
市町村社協の法制化については、昭和58(1983)年の社会福祉事業法(現:社会福祉法)の改正により、市町村社協が地域福祉を支援する活動団体として規定されました。
そして、平成12(2000)年の社会福祉事業法等の改正(社会福祉法の成立)によって、社協の目的として「地域福祉の推進を図ること」が規定されました。
(3)法的な位置づけ
社協は民間団体でありながら、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であること」と、「社会福祉事業を経営する者、社会福祉活動を行う者が参加すること」が規定され、かつ、その事業に「住民の社会福祉活動への参加促進」が規定されています。
つまり、住民の方々の参加を基本に、社会福祉をはじめとする幅広い分野の関係者の参加に支えられ、行政の支援を受けている組織であり、「住民主体」の「地域福祉」を推進する団体として法的に位置づけられた組織です。
(4)組織の特性
社協の特性は、特定の福祉問題だけでなく、まちづくりをも含めた幅広い福祉問題、公的サービスの隙間にある問題等にも取り組むことができ、その民間性から「一人が抱える課題」から地域に潜在する課題を探り、既存サービスでは対応できない課題であれば新たなサービスを柔軟に開発することもできることです。
さらには、民間団体でありながらも、長い歴史の中で培われてきた公的な性格を持つ機関であることから、全住民を構成員にし得る立場にある組織であることです。
※地域福祉とは
地域福祉とは「人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活する者として誰もが自分らしく、誇りをもって、住み慣れた地域で安心して充実した生活を送ることができるようになること」であり、その実現には公的サービスの充実とともにボランティア活動やまちづくりに取り組む住民の方々の協力が必要です。
社協は実施する事業やサービスの種類が幅広く、かつ不特定多数の方々を対象とし、参加する組織も多様であるがゆえに複雑な組織に見えます。
しかし、目指すものは全国すべての社協に共通するものです。
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社会福祉協議会が目指すもの
住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、
誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現 —————————————————————–
言い換えれば、社協は、
①誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉を実現するために、
②住民ニーズに基づく地域の福祉課題を、
③住民の参加と協力を得るとともに、幅広い関係者との協働により、解決に取り組む 組織であり、これらのために幅広い事業やサービスを行っていると言えます。
お問い合わせ先
高知県社会福祉協議会 総務企画課
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-844-9007 FAX.088-844-3852
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