認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うこと目的とした制度です。
法定後見制度は、下記の図のように「補助」「保佐」「後見」と3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
任意後見制度は,本人に十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象となる方 |
判断能力が 不十分な方 |
判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 欠けているのが 通常の状態の方 |
申立てをすること ができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長(注1) |
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成年後見人等が 同意又は取り消す ことができる行為 (※1) |
申立てにより裁判所 が定める行為(※2) |
借金、相続の承認な ど、民法13条1項 記載の行為のほか、 申立により裁判所 が定める行為 |
原則としてすべての 法律行為 |
成年後見人等が 代理することが できる行為 (※3) |
申立てにより裁判所 が定める行為 |
申立てにより裁判所 が定める行為 |
原則としてすべての 法律行為 |
※1成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
制度利用のきっかけは、判断能力が不十分なことで、預貯金等の管理・解約、身上保護(生活や医療・介護に関する契約や手続きをおこなう)、介護保険の契約、不動産の処分、相続手続き等に困難が生じた、権利侵害(本人にとっての不利益)が起きてしまった時が多く(おおく)なっています。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければいけません。書き方や、必要な書類については家庭裁判所で教えてもらえます。一人で書けない、書類をそろえるのが困難な場合は、費用はかかりますが、弁護士や司法書士に代わりに申立てをしてもらうこともできます。 ご本人と一緒に歩む後見人等の選任(決めること)は、家庭裁判所が行います。
成年後見制度は、一度審判(後見人等が決まること)が下りると、一生おつきあいしていく制度です。自分がどこで誰とどのような生活を送りたいか、日頃から周囲に伝えておくことも大切です。
制度について、もう少し知りたいという方は、高知県社会福祉協議会権利擁護センターもしくは、下記相談先にご相談ください。
身近な相談窓口
お住いの地域包括支援センター、社会福祉協議会など
相談先 | 電話番号 |
高知家庭裁判所(手続き案内) | 088-822-0440 |
高知弁護士会 高齢者・障害者支援センター くるみ | 088-822-4852 |
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート高知 | 088-825-3141 |
一般社団法人 高知県社会福祉士会 成年後見センター ぱあとなあ高知 | 088-855-5921 |
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 高知県支部 コスモス高知 | 088-802-2343 |
四国税理士会高知県支部連合会 | 088-822-5837 |
社会福祉法人 高知市社会福祉協議会 高知市成年後見サポートセンター | 088-856-5539 |
お問い合わせ先
高知県社会福祉協議会 権利擁護センター
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-850-7770 FAX.088-844-3852
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