この制度は、保育士の離職防止、保育士として勤務していない方の再就職支援を図るために、未就学児をもつ保育士の子どもの保育料や再就職のための準備に必要な費用を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを目的とするものです。
次の(1)及び(2)のすべての要件を満たす者
(1)高知県内に住民登録している者
(2)次のいずれかに該当する者で、かつ保育士として週20時間以上の勤務を行う者 ア 未就学児を持つ保育士であって、次の(ア)から(ケ)のいずれかの施設又は事業(以下「保育所等」という。)に新たに勤務する者
(ア)児童福祉法第7条に規定する保育所
(イ)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの
a 教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設
b(ウ)に定める「認定こども園」へ移行を予定している施設
(ウ)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
(エ)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第1項の規定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定による認可を受けたもの
(オ)児童福祉法第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの
(カ)児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第1項の規定による届出を行ったもの
(キ)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
(ク)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設
(ケ)企業主導型保育事業 イ 保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する者
○貸付額
未就学児の保育料の半額(月額27,000円を上限)
○貸付期間
勤務を開始した日から起算して1年間(勤務している期間に限る)
○返還免除について
貸付終了後、高知県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間当該業務に従事した場合等。
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次の①から③のすべての要件を満たし、かつ県内において週20時間以上の勤務を行う者とする。
①保育士登録後1年以上経過した者又は保育士登録が行われてからの期間が1年未満の者のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から1年以上経過した者
②保育所等の施設又は事業を離職後1年以上経過した又は事業に勤務経験のない者
③保育所等に新たに勤務する者
○貸付額
20万円以内で1回限りとする。
○返還免除について
高知県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間当該業務に従事した場合等。
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未就学児を持ち、保育所等を利用している保育士であって、保育所等における勤務の時間帯により、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付を行う。
○貸付額
子どもの預かり支援事業を利用した料金の半額とし、年額12万3千円以内。(2年間を限度とする。)
○返還免除について
高知県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間当該業務に従事した場合等。
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貸付方法や事務手続きの詳細については、貸付要領をご覧ください。
お問い合わせ先
高知県社会福祉協議会 福祉資金課
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-844-4600 FAX.088-844-3852
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