新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金初回貸付)をご利用された方に、令和4年6月から返済(償還)免除のお知らせと申請書を順次郵送しています。
必要書類や免除の条件など詳細について必ずご確認ください。
返済(償還)免除(おかねをかえさなくてもいい)を もうしこむ ひと へ
Repayment Forgiveness of Special Loan Funds
①令和4年3月31日までに緊急小口資金(最大20万円)をご利用された方
②令和4年3月31日までに総合支援資金初回貸付(最大20万円×3ヶ月)をご利用された方
※令和4年4月1日以降に緊急小口資金と総合支援資金をご利用された方は来年が対象になります。
※総合支援資金の追加分(最大20万円×3ヶ月分)と再貸付(最大20万円×3ヶ月分)をご利用された方は来年度以降のご案内になります。ご注意ください。
Q.緑色の封筒で私あての免除の申請書をもらいました。私は免除になるのですか?
A.住民税が非課税で、申請すると免除の可能性があります。封筒を受け取ったからといって免除になるわけではありません。ご了承ください。
Q.住民税の非課税とはどういうことですか?
A.住民税には2種類あり、所得割と均等割があります。この2つともが非課税(0円)ということです。
Q.住民税が非課税かどうか教えてください。
A.社会福祉協議会ではあなたの住民税についてはわかりません。お手数ですがお住まいの市役所や町村役場が発行する証明書でご確認ください。
Q.住民税を払い始めた。免除にはならないですか?
A.今回の免除では令和3年度か令和4年度が非課税である方が免除対象となります。どちらかが非課税であれば対象になるので、両方の年度で払っていたかどうか確認されることをおすすめします。
Q.緊急小口資金と総合支援資金でそれぞれ2枚ずつ住民税と非課税書類を用意しないといけないですか?
A.2種類とも同じ書類が必要な場合であれば1枚ずつでかまいません。
Q.今回免除申請すれば、借りているもの全てが免除になりますか?
A.今回の免除では、緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付のみが免除となります。総合支援資金の延長貸付(追加の3ヶ月分)と再貸付(さらに追加の3ヶ月分)をご利用された方は来年以降に免除開始になります。
申請書と必要な書類を揃えて、現在お住まいの高知県内市町村社協にご提出ください。
0120-46-1999(平日9:00~17:00)
お問い合わせ先
高知県社会福祉協議会 福祉資金課
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-844-4600 FAX.088-844-3852
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