県内の民間社会福祉施設を経営する経営者が共済契約を結んだ社会福祉施設に勤務する職員が加入対象になります。
但し、65歳以上の職員、1年未満の期間を定めて雇用された職員は対象外です。(契約更新により1年を経過した場合は対象となります。)
毎月、事業主と被共済職員のそれぞれから次のとおり掛金をいただきます。
事業主・・・掛金基準給与額の1000分の16
(他に掛金基準給与額の1000分の2を事務費掛金としていただきます。)
被共済職員・・・掛金基準給与額の1000分の16
*掛金基準給与額は毎年4月1日現在の本俸月額です。(新規加入の場合は、被共済職員となった日の属する月の本俸月額とします。)
*本俸月額は俸給表の額と特殊業務手当又はこれに類する手当の合算額です。
例
本俸 145,600円 特殊業務手当 10,000円
(145,600円+10,000円)×16/1000=2,489円(円未満切り捨て)
退職共済掛金(月額) 事業主 2,489円
被共済職員 2,489円
1年未満で退職の場合は被共済職員の拠出金の元利合計相当額とします。
【計算方法】
1.平成15年11月1日以降に加入の場合の給付
(A)退職手当算定基準給与額(退職前12カ月間の平均本俸月額)×加入期間に応じた支給率(退職給付金支給率表より)
例 退職手当算定基準給与額 154,600円 加入期間 5年
(A)154,600円×1.270=196,342円 (円未満切り捨て)
給付額 196,342円
2.平成15年10月31日に被共済職員であった者に対する給付
上記の(A)の他に下の(B)が加算されます。
加入期間は(A)(B)共に平成15年11月1日から算定します。
(B)「変更時持分」×加入期間に応じた乗率(変更時持分に対する乗率表より)
*変更時持分・・・平成15年10月31日現在で退職した場合において支給される改正前の制度での退職給付金のうち、退職手当金と被共済職員拠出金元利合計額を確定し、その合計額を変更時持分としています。
例
退職手当算定基準給与額 167,100円 加入期間 7年
変更時持分 987,654円
(A)167,100円×2.170= 362,607円(円未満切り捨て)
(B)987,654円×1.110=1,096,295円(円未満切り捨て)
(A)+(B)362,607円+1,096,295円= 1,458,902円
給付額 1,458,902円
お問い合わせ先
高知県社会福祉協議会 総務企画課
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-844-9007 FAX.088-844-3852
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